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2008年12月17日 (Wed)
マンション・アパートなどの賃貸住宅から引っ越すとき、必ずといっていいほど発生する立ち退き費用。
敷金がほとんど返ってこなかった・・・なぁんてケースもよく耳にします。

そんな時、知っておくととても心強い、「東京都賃貸住宅防止条例」。
不動産屋の不当な請求やら根拠のない言い草に対して真っ向勝負を挑むことができるようになることうけあいです。

かくいう僕も、今年4月まで東京都内のマンションに住んでまして、
当初不動産屋から約8万円を請求されていましたが、この条例を知っていたお陰で最終的に3万円まで抑えることができました。

素人だと思って完全になめてかかってきているというか、
「専門用語でまくしたてれば多少お金はぶんどれる!」とかって絶対に思っているような気がします。
というかきっとそれが彼らの営業成績にもつながるのかなぁ???

いやね、もちろんちゃんとしたところもあるんだと思うけど・・・。
それ以外のところって、客を客だと思っていないような気がするんだよねぇ。

まぁ、その辺の不動産屋さんの事情はよくわかりませんが。
年末も近づき来年にはそろそろ引越の準備でも・・・なぁんて人も多いでしょうからとりあえず。

↓↓↓

【賃貸住宅トラブル防止条例】
URL:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-0-jyuutaku.htm


【賃貸住宅トラブル防止ガイドライン】
URL:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-23-jyuutaku.htm


【トラブル例とその解釈】 ※詳細はちゃんと上記の東京都のサイトをよく読んでね。
●契約書を理由に不当に高額と思われる費用を請求された!
(よくある不当請求のケース)
契約書に「借主には理由の如何を問わず現状回復の義務がある。」とか記載されていることを理由に、不当に高額な費用を請求されるケース。

(条例にもとづく正しい解釈)
現状回復の範囲はケースバイケースで、いくら契約書上になんと載っていようが、貸主負担が妥当とされる範囲、借主負担が妥当とされる負担範囲がある程度決まっている。
上記のガイドラインをくまなく読んだ上でわからない部分はちゃんと東京都に問い合わせ、しっかりと裏づけをとって戦いましょう。


●壁の一箇所を傷つけてしまっただけなのに部屋全体の壁紙張替え費用を請求された!
(よくある不当請求のケース)
壁紙一枚だけとっかえると、部屋全体と色合いが合わなくなるという理由から部屋全体の壁紙の張替え金額を請求されるケース。

(条例にもとづく正しい解釈)
借主に課せられる現状回復の範囲は、その壁紙を張り替える費用のみとなる。
壁紙全面とっかえ!なんていわれたら、全面対決の姿勢で頑張りましょう。


●退去に伴うクリーニング費用を請求された!
基本的には、最初に交わした契約書にちゃんと記載がない限り払う必要はありません。
また、例え契約書上に記載があったとしても2~3万円が妥当で、それ以上の場合は不当請求の可能性が高いです。
クリーニング内容をちゃんと不動産屋に確かめ、明らかにおかしい場合は、東京都の窓口に相談してみましょう。


●カレンダやポスターの日光やけのあと、画鋲のあとがあることを理由に壁紙の張替え費用を請求された!
通常の生活範囲内の汚れであると判断されて、通常は請求されません。
もし請求されているようであれば、断固として戦いましょう。
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