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2008年08月21日 (Thu)
なんだかよくニュースとかでこんな言葉聞くけど、どう違うの???
今日も早速ググってみましょう。

【拘置所=刑務所】
被疑者・被告人及び死刑の宣告を受けた者を拘禁する場所。

【留置場】
警察署などに付随している逮捕された被疑者を留置しておく施設。
※勾留された被疑者を収容するための代用監獄としても利用される。

・・・だそうなのだが、ちなみに「勾留」ってなんぞ?「拘置」とは違うわけ?
はいわかりました。ググってみましょう!!

【拘置】
刑の確定した者を刑事施設(刑務所)に拘禁すること。
 
【勾留】
罪を犯したと疑うに足る相当の理由があり、逃亡や罪証湮滅のおそれがある場合に認められる身柄拘束のこと。

調べたはいいが、なんかますますよくわからん・・・。
簡単にまとめてみると、多分こんな感じ。間違ってたらごめんなさい。

【まとめ】
●逮捕されちゃった場合は、「拘置所(刑務所)」または「留置場」に「拘置」される。
●逮捕されてないけど怪しい場合は、「留置場」に「勾留」される。
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