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2008年10月14日 (Tue)
同一の取引先に債権と債務がある場合、債権と債務を相殺して処理を行います。
うん、それは当たり前の知識として。とはいえ、実務上はどうやんだっけか???

↓↓↓ということで。

------------------------------
【ケース①】債権=債務の場合
<ケース>
・X社へ商品A(100万円)を販売
・X社から商品B(100万円)を購入

<処理方法>
・相殺金100万円の相殺領収書を互いに作成し交換。
⇒実際の金銭授受を伴わないため、相殺領収書に収入印紙を貼付する必要はない。


【ケース②】債権<債務の場合
<ケース>
・X社へ商品A(100万円)を販売
・X社から商品B(120万円)を購入

<処理方法>
・相殺金100万円の相殺領収書を互いに作成し交換。
⇒ケース①同様、相殺領収書に収入印紙を貼付する必要はない。
・X社に差額の20万円を支払い、20万円の領収書を受領。


【ケース③】債権>債務の場合
<ケース>
・X社へ商品A(120円)を販売
・X社から商品B(100円)を購入

<処理方法>
・相殺金100万円の相殺領収書を互いに作成し交換。
⇒ケース①同様、相殺領収書に収入印紙を貼付する必要はない。
・X社から差額の20万円を支払ってもらい、20万円の領収書を作成。
⇒一般取引同様に3万円を超える金額(または有価証券)を領収する場合は収入印紙を貼付する。
  同様に、銀行振り込みによる決済の場合は、領収書を発行する必要はない。


------------------------------
【相殺領収書の書き方】
相殺領収書には、以下のような但し書きを入れます。

<イメージ>
 平成○年○月○日
            領  収  書
 ______様
            ○○○○○円
            上記金額を売掛金と相殺し領収致しました。
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