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同一の取引先に債権と債務がある場合、債権と債務を相殺して処理を行います。
うん、それは当たり前の知識として。とはいえ、実務上はどうやんだっけか???
↓↓↓ということで。
うん、それは当たり前の知識として。とはいえ、実務上はどうやんだっけか???
↓↓↓ということで。
------------------------------
【ケース①】債権=債務の場合
<ケース>
・X社へ商品A(100万円)を販売
・X社から商品B(100万円)を購入
<処理方法>
・相殺金100万円の相殺領収書を互いに作成し交換。
⇒実際の金銭授受を伴わないため、相殺領収書に収入印紙を貼付する必要はない。
【ケース②】債権<債務の場合
<ケース>
・X社へ商品A(100万円)を販売
・X社から商品B(120万円)を購入
<処理方法>
・相殺金100万円の相殺領収書を互いに作成し交換。
⇒ケース①同様、相殺領収書に収入印紙を貼付する必要はない。
・X社に差額の20万円を支払い、20万円の領収書を受領。
【ケース③】債権>債務の場合
<ケース>
・X社へ商品A(120円)を販売
・X社から商品B(100円)を購入
<処理方法>
・相殺金100万円の相殺領収書を互いに作成し交換。
⇒ケース①同様、相殺領収書に収入印紙を貼付する必要はない。
・X社から差額の20万円を支払ってもらい、20万円の領収書を作成。
⇒一般取引同様に3万円を超える金額(または有価証券)を領収する場合は収入印紙を貼付する。
同様に、銀行振り込みによる決済の場合は、領収書を発行する必要はない。
------------------------------
【相殺領収書の書き方】
相殺領収書には、以下のような但し書きを入れます。
<イメージ>
平成○年○月○日
領 収 書
______様
○○○○○円
上記金額を売掛金と相殺し領収致しました。
【ケース①】債権=債務の場合
<ケース>
・X社へ商品A(100万円)を販売
・X社から商品B(100万円)を購入
<処理方法>
・相殺金100万円の相殺領収書を互いに作成し交換。
⇒実際の金銭授受を伴わないため、相殺領収書に収入印紙を貼付する必要はない。
【ケース②】債権<債務の場合
<ケース>
・X社へ商品A(100万円)を販売
・X社から商品B(120万円)を購入
<処理方法>
・相殺金100万円の相殺領収書を互いに作成し交換。
⇒ケース①同様、相殺領収書に収入印紙を貼付する必要はない。
・X社に差額の20万円を支払い、20万円の領収書を受領。
【ケース③】債権>債務の場合
<ケース>
・X社へ商品A(120円)を販売
・X社から商品B(100円)を購入
<処理方法>
・相殺金100万円の相殺領収書を互いに作成し交換。
⇒ケース①同様、相殺領収書に収入印紙を貼付する必要はない。
・X社から差額の20万円を支払ってもらい、20万円の領収書を作成。
⇒一般取引同様に3万円を超える金額(または有価証券)を領収する場合は収入印紙を貼付する。
同様に、銀行振り込みによる決済の場合は、領収書を発行する必要はない。
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【相殺領収書の書き方】
相殺領収書には、以下のような但し書きを入れます。
<イメージ>
平成○年○月○日
領 収 書
______様
○○○○○円
上記金額を売掛金と相殺し領収致しました。
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