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2009年04月15日 (Wed)
さてさて、この不景気のせいなのか、安定的なお役所仕事への就職人気が高まっているとか。
さらには、昨年就職ランキング6位のトヨタも今年は96位と順位を下げました。

「仕事」の考え方・捉え方や価値観というものがだいぶ変化してきたようです。

そんなせいか、なんだかやたらと脱サラ農業ビジネスが注目されてたり、
はたまた2代目さんの脱サラ事業継承が多くなっていたり。

ということで、今日は事業継承における税金の取り扱い上の注意点について。

↓↓↓

事業継承において、株式の贈与を伴うか伴わないかによって、税金の取り扱いが変わることはご存じでしょうか???

【ケース1】株式の贈与を伴う場合
事業主が株式を100%保有していて、事業継承主は株式を保有していない場合。
例えば、事業継承主の役職が「営業部長」とかだっととすると、
・形式上、「営業部長」
・税務上も「営業部長」となり、
営業部長に対する賞与は、経費として取り扱われます。

【ケース2】株式の贈与を伴う場合
事業主が株式のほどんどを保有していて、事業継承主が5%以上の株式を保有している場合。
同様に、事業継承主の役職が「営業部長」とかだったとしても、
・形式上、「営業部長」でも
・税務上は「取締役」となり
営業部長に対する賞与は、経費ではなく役員報酬として取り扱われます。


【注意喚起!】
株式の5%以上を保有している同族従業員(役員でなくとも)がいる場合、
税務上、その従業員への賞与は経費扱いではなく役員報酬の扱いとなる。

これを知らずに、親族に対する賞与を経費として計上してしまうと、
税務調査の際に、対象の賞与が否認され、追徴課税の対象となるので要注意です。

中小企業の社長のみなさん。同族従業員の株式保有についてはよくよく注意して下さい。
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